モニター収入に税金はかかる モニターでよくあるQ&A
こんばんは、日も長くなり、夕方はとても涼しいですね。
これから、ガイドするのはモニター収入に税金はかかるについてです。
みなさんが仕事で稼いだ収入には額に応じて税金が必ず徴収されています。毎月、お給料をもらう人は税金は天引きされますが、アンケートモニターで得た報酬は雑所得となるため課税対象額まで稼ぐと、自己申告し税金を払う必要があります。モニター収入の税金についてガイドしますね。
キーワードは
・課税対象となるもの
・課税額はどのくらい
・アンケートで稼げる額
注目するのこれだけで充分、モニター収入に税金はかかるをガイドします。
課税対象となるもの
金を徴収する所得税法では個人が得た所得は10種類に区分されています。利子配当所得、不動産取得、給与取得などはみなさんも知っているずです。アンケートモニターで稼いだお小遣いについてはは雑所得に分類されます。
課税額はどのくらい
雑所得は稼いだ金額のいくらから税金を払う課税対象になるのでしょうか?会社員やアルバイトの給与所得者は年間所得が20万円以下、非給与所得者は年間所得が38万円以下は課税対象でありません。雑所得は課税対象になると自動控除で無いため税務署で確定申告が必要です。
アンケートで稼げる額
アンケートで稼げる額はアンケートの種類で稼げる単価がいろいろ違います。課税対象を超える額までモニターで稼ぐにはWebアンケート以外の座談会などに、複数回参加することが必要になります。大多数のモニターはWebアンケート回答となるため、課税所得になりません。
まとめ
アンケートモニターで稼いで税金がかからない目安は毎月1.7万円ぐらいまでです。 与所得者は年間20万円以上、非給与所得者は年間38万円以上稼ぐ場合、まずは経費対象なるものを見つけましょう。
安心してください。アンケートに回答するために使われた必要であるパソコン、プロバイダー費は経費に認められます。ただし、経費と認めらる金額はアンケート回答のみに使われたものだけが対象になります。
アンケートモニタ―で稼いだお小遣い-経費対象となるもの=20万円以下となれば税務署での確定申告は不要となります。もちろん税金を支払う必要もありません。
さらにくわしいアンケートモニターのガイドは